Kanchan(@kanchanblog)です。
フリー医で駆け出しの不動産投資家です。
肩書きについて最近迷っています。
FIRE医を名乗るには資産が足りていないかなぁとか、FIREは結局気持ちの折り合いがついているかどうかだよなぁとか、不動産トラブルに対応出来るだけの預金を積み上げないと余裕とは言えないんじゃないかとか、考えると泥沼に入っていきます。
細かいことは置いておいて。
今年達成出来た大目標に、法人を作ることと、収益物件を購入することがあり、とりあえず達成できたことに満足しています。
顧問税理士も依頼しました。
そして、税理士さんに聞いてみて、へぇ~と思える税務豆知識をいくつか集められたので、シェアしたいと思います。
修繕引当金は損金にならない
簿記を学ぶと、「引当金」という勘定科目が出てくることは知っていました。
修繕引当金は、いずれ必要になるであろう修繕費のためにお金を貯めておく意思を明示したようなものです。
修繕引当金を用意していると、不動産賃貸業をしっかりと経営している会社なんだなと思われ、銀行評価は良くなると噂に聞きました。
しかし、税務署としては縛りの無い「修繕引当金」を支出として認める必要はないとされているそうです。
貸倒引当金以外の引当金を損金算入して、法人税を減らすための経費として使うことは出来ないそうです。
へぇーって思いました。
健診異常の精査で問題なかった場合の受診・検査費用の経費化
健康診断を受けて、軽度の異常が見つかることは珍しいことではありません。
そして、異常が見つかったのだから病気なのかどうなのか病院に受診して精査を受けるのは普通の流れです。
しかし、その精査の結果、病気が見つからず異常なしという結果だった場合、保険診療は認められません。
健診については、加入している健康保険の補助金が受け取れるのがせいぜい。
精査のための受診は、泣く泣く自費で10割負担を自腹で支払う他ありません。
医療費控除の対象にすらならないのです。
この費用を経費で落とすための技の一つが、不動産購入に関連して診断書が必要であった場合です。
不動産購入に必要な書類作成費用として立派な経費に出来る訳です。
特殊かつ運も必要な状況ですが、頭の片隅に残しておいて損はないでしょう。
へぇーって話ですよね。
役員借入金はB/Sに載り続けても良い
オーナー会社に社長個人がお金を貸し付けて、運転資金に使用することは問題ないでしょう。
法人の側から見ると個人である役員からお金を借りたことになり、役員借入金という勘定科目に分類されます。
通常の借入金と区別しているのは、貸し手(会社経営者)と借り手(会社)が同じ利害の人であるという点を明示するためと言えます。
無利息で貸し付けて、経営が安定した時に返済する。
便利に使って、倒産になる危機を乗り越えたりも出来るでしょう。
で、気になったのは、役員借入金>>資本金という状況が長く続いても問題ないのか?ということ。
会社の規模(総資産)が実態に合わない状態になってしまうことが問題にならないのかということです。
結論、ちょっとずつ返済しているのであれば問題ないということです。
B/S(貸借対照表)ではなく、P/L(損益計算書)で会社の利益は計算されるわけで、無利息の役員借入金がいくらB/Sに積まれていようと問題にはならないのかもしれません。
利息を払って返済するという形を取るのであれば、役員個人の収入となる利息部分にはしっかり課税されるわけですものね。
認められないようなら増資で資本金に振り替えて運用しようと思っていましたが、役員借入金として暫く会社にお金を預けることにしました。
個人に給料以上のお金を移したいと思った時には「返済」という形で移せば、何の文句もつかないでしょうからね。
最後に
簿記の知識を実地で使おうとすると、税務や法律についてまだまだ無知なのだなぁと思い知らされます。
かなりマニアックな税務豆知識だったかと思いますが、いかがでしたか?
今後もちょっとずつアウトプットしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。